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2007.10.05

裁判長忌避申立で集会

最高裁大法廷で勝ち取った訴える権利を住民の手に
三井グランド裁判で、行政訴訟の門戸開放を本物にしよう

 浜田山・三井グランド環境裁判の原告・弁護団、支援者90名余は、9月28日、東京地裁隣の弁護士会館で、忌避申立報告・抗議・決起集会を開催しました。

Img_71014  最初に、民事38部の杉原裁判長、松下貴彦、島田尚人裁判官に対して「忌避申立書」を東京地裁に提出、28日に予定されていた判決言い渡しが取り消しになった経緯を、弁護団の内藤隆弁護士が報告しました。
「裁判所から9月5日に車両通行認定処分の執行停止事件に関して、原告適格がない(住民には訴える資格がない)との理由で、申立却下の決定が出た。車両が規定違反であろうが、住民の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼそうが、住民には申立をする資格がないという、門前払いの決定だ。裁判中、原告の訴えを三行半、門前払いはしないという心証を与え続けながら、このような決定を出した。信義に反する騙し討ちである。予断、公正さを欠いた審理が充分推認されるので、忌避申立をした。地裁で却下されれば、高裁、最高裁の判断を求めることになり、結論がでるまで、裁判の進行は停止する」

 続いて、斎藤弁護団長が、行政訴訟など現在の裁判の問題点を、怒りを込めて鋭く指摘、全力を尽くし、現在の司法制度を正していくと強い決意を述べました。
「今回の忌避は、日本全体で行われている行政訴訟などあらゆる裁判の一つの転換点にしなくてはならない。今回の杉原裁判長の決定は、平成17年4月から改正・施行された行政事件訴訟法、その年の12月に原告適格を認めた小田急の最高裁大法廷判決に反し、国民に対して行政訴訟の門戸を開くのだという正しい流れに逆行するものだ。裁判を通じて行政の違法が正されなければ、戦前の軍事裁判所、行政裁判所の時代と同じことになる。
三井グランド事件は、司法改革における行政訴訟の前進が本物かどうか試されるテストケースになる。裁判のあり方を基本的に問うという憲法上の意味も含んでいる。忌避申立の弁護団は現在100名に近づき、さらに大きな広がりをみせている。同様な問題を抱える住民、訴訟団とも横の繋がりを強めて、司法のあり方を徹底的に問うていきたい」。

 会場からは、日赤環境訴訟、シモキタ訴訟、市川真間山訴訟等の原告団、杉並区の阿佐ヶ谷住宅、警大跡地などの住民から、各地で起こっている問題について報告があり、その共通性が指摘されました。

毎日新聞が集会記事を掲載。

 28日の集会は新聞各社も取材。9月29日毎日新聞の朝刊には、28日の集会の模様が、写真付きで掲載されました。「マンション建設反対訴訟 同種訴訟と連携へ」の見出しのもと、都内などで同種訴訟を手掛けている住民と連携して運動していくことを確認したこと、忌避申立をして係争中であること、今後弁護団を増強して目を光らせていくとの斎藤弁護団長の発言などが紹介されています。

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救い求めるタヌキたち

 このところ三井グラウンド周辺で、タヌキ騒動が起こっています。森にブルドーザーが入り造成され、南側の林もズタズタになりました。いたたまれなくなって、逃げてきたのでしょうか。なぜか「守る会」メンバーの家です。救いを求めているのかと、痛ましくなります。いずれも親子です。それぞれ別の家族としたら、少なくとも9匹になります。

Tanuki_1_sept_07 浜田山3丁目(井の頭線より北側=グランドから直線で300m位)。
親子ででます(9月13日撮影)

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Tanuki_2_sept_07 浜田山2丁目(井の頭線より南側)。
タヌキの「ためフン」(左上は土をかぶせました)。タヌキはきれい好きで、巣の近く(どれぐらいの距離かは不明ですが)にトイレを持ちます。グランドから直線で200mぐらい。写真は撮れていませんが、親子ででます(9月24日撮影)。

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Tanuki_4_sept_07 下高井戸5丁目(神田川の南側)。
グランドから直線で200mぐらい。毎晩、親子ででます(10月2日)

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