大弁護団37名で東京地裁に裁判官忌避申立書を提出
大弁護団37名で東京地裁に裁判官忌避申立書を提出
司法記者クラブで記者会見
「浜田山・三井グランド環境裁判」弁護団・原告団は、9月19日、民事38部杉原則彦裁判長、松下貴彦、島田尚人裁判官に対しての「忌避申立書」を東京地方裁判所宛て、提出しました。斎藤弁護団長の呼びかけを受け、急遽、37名もの弁護団が忌避申立書の訴訟代理人として、加わりました。
同日午後2時から、東京地裁司法記者クラブで「忌避申立」に至った経過を記者会見。原告代表によるステートメント朗読後、斎藤弁護団長が「一昨年の小田急大法廷判決で原告適格(住民の訴える権利)が認められたにもかかわらず、大法廷判決に対する判例違反の決定(注1)を作為的に遅らせるなど、騙し討ちとしか考えられない裁判を断じて許すことができない。
官製談合の証拠となりうる「三井の基本構想」が法廷に出されることなく審理を終結するなど、公正でなければならない裁判官が、予断と偏見を持ち、証拠も精査せずに、あらかじめ結論を持ちながら、あたかもそうでないかのように振る舞い、判決に及ぼうとしている。単に三井グランド裁判だけの問題ではなく、行政訴訟全体に対する挑戦である。全国各地の弁護団・原告団の協力もえて、厳しい反省を求めていきたい」と、強い決意を述べました。会場に、原告団が用意した三井グランドの木々に覆われた工事前の風景、大型工事車両が横行する鎌倉街道などの写真も掲示しました。
(注1)地域住民は、平成19年4月、三井グランド開発工事用のダンプなど大型車両が、住宅が密集する幅員5メートル前後の非常に狭い道路幅の地域を通行することなどに対し、道路法の車両制限令に違反する認定処分を取り消すよう、東京地裁に提訴しました。工事車両通行による危険性を防ぎ、被害を一日も早く食い止めるため、再三にわたって早期に結論を出すよう裁判所に求めてきましたが、裁判所は決定を引き延ばし、弁護団からの「上申書」をしぶしぶ受ける形で、ようやく判決言渡(9月28日)直前の9月5日に至り「原告適格がない」との理由で、申し立て却下の決定を出しました。
「原告適格がない」という結論は、道路法は「公益」のためのもので、道路幅が狭く、車両が規定を超えていても、そこの沿道住民には訴える権利がないというものです。一昨年12月7日、最高裁の大法廷で出された、原告適格を認める判例を否定した、まさに耳を疑うような決定です。住民に訴える権利がない(原告不適格)というだけの決定なら、4月提訴後すぐに出せたはずです。それを、4か月も棚ざらしにしたのは、本裁判の三井の開発事業の違法性を問う裁判の結論を見せなくするための作為にほかなりません。
9月28日、午後12時半に地裁前にお集まり下さい
忌避申し立てにより、9月28日に判決言い渡しはできないことになります。忌避申し立てを受けた裁判官以外の裁判官によって、忌避の是非が審議されるからです。通常、地裁で判断を下し、その結果が不服であれば、高裁、最高裁へと判断を仰ぐことができ、最終的な結論がでるのに、3か月から半年以上かかるといわれています。判断が出るまで判決は延期になりますが、判決を強行する可能性もあります。
9月28日はいずれにしても、地裁前に集まり、強行開廷の場合は抗議の意志を示しましょう。判決延期の場合は弁護士会館内で集会を予定しています。万障繰り合わせて、東京地裁前にお集まり下さい。
原告陳述書 「chinjutsu_070921.pdf」をダウンロード
ステートメント 「statement_070921.pdf」をダウンロード
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