都の建築審査会のあり方に一石投じる
東京都建築審査会で中断のままであった「三井高井戸計画の建築確認審査請求」の審議が、5月28日に再開されました。議長席には前回(1月22日)「議長忌避」を受けた木宮氏が座り、議事に入ろうとしました。直ちに斎藤弁護団長がさえぎり、「前回の事務的手続きに問題があり、それをうやむやにしたままで議長資格は認められない」と異議を申し立てました。木宮氏は、これを無視して強引に議事を進めようとしました。押し問答が繰り返される中、高橋弁護士の指摘によって、木宮氏は審査会が侵した議事運営の誤りを認めるに至り、渋々ながら反省の言葉を述べ、前回の忌避を受けての合議をやり直すことにして事態は収拾しました。(弁護人、請求人、傍聴者は一旦退席)
再開後の議長席には久保委員が着き、「忌避に当たるのは、当事者・直接利害を持つ場合のみで木宮氏には該当せず、よって却下する」と報告。斎藤団長は「内容に異論があるが、手続き上の問題は解消した」として議事進行させました。再開後は、審査請求の内容とその理由の質問があり、「北地区と南地区を分けて事業認可した違法」「北地区を都市計画決定していない違法」などについて、森近弁護士が答弁。都側は「都市計画決定に基づき、違法にならないように行っている」などと答えました。
今回、斎藤弁護団長が木宮氏の議長資格を執拗に問いつめたのは、前回の議長忌避に際し、合議の場に本人が同席していたこと、結論の報告も本人が議長席で行うなど、運営手続き上のずさんさと、その指摘を認めようとしないごう慢さにありました。この一幕は、はからずも審査会の問題点を浮き彫りにしました。本来、行政をチェックすべき審査会がその機能を果たさず、行政追認と手続き上のチェックにとどまっているのが現状です。裁判で係争中の論点については、ほとんど視野に入っていません。審査会というのであれば、都市計画の視点に真剣な目を向けるべきでしょう。私たちの運動が、風穴的であっても、効果を上げるよう期待していきたいと思います。
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