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2007.06.26

「三井の私有地だから仕方ない」 ― 果たしてそうか

社会的秩序を破壊した三井こそ重罪 ~ 斎藤弁護団長の話

6月17日に開かれた、斎藤驍・三井グランド環境裁判弁護団長との懇談の模様を紹介します。

 「住民の中には、企業所有のグラウンドだから仕方ないという考えが拭い切れないだろうが、果たしてそうだろうか?」̶と問題提起され、「21世紀は環境の世紀」と捉えることの重要さを強調された。
 これらはいずれも、憲法と深いつながりがある。憲法29条は「財産権は、これを侵してはならない」と記しているが、続いて、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」と規定している。これは、新憲法へと転換したときの極めて重要な修正である。この理解に立って初めて「福祉国家」が成り立つのである。
 大企業も、この憲法の規定に従わねばならない。三井グラウンドの問題に照らせば、「南地区は建ぺい率30%・容積率60%、北地区は建ぺい率50%・容積率100%、ともに高さ10メートル」といった厳しい枠がはめられてきた。それを杉並区と東京都が三井の要求に応じ、規制を変えてしまった。金儲けのため、本来の法律(都市計画法)上の制限を壊して、彼らに都合のいい別の秩序を作った。ここに、今回の問題の本質がある。単に「大企業の社会的責任の放棄」にとどまらない、役人と結託して憲法違反を冒した三井不動産の社会的責任は重大である。

“三井の方が淵に立たされている”

 役人や三井不動産の冒してきた違法とそのトリックは、9割方、裁判所にも読めるようになるところへきた。うしろで采配を振るったのが東京都であることも分かり、建築確認でもバックに建設省の局長をした人物がいたことが浮き上がってきた。
 今回、行政は認可処分を急いだ。その11もの処分のカラクリは、一つ一つ崩れつつある。そうした状況のなかで、「三井の私有地だから」とか「もう出来てきているのに仕方ないじゃないか」という考えを克服すること、そして裁判をしっかり後押しすることが、今何より肝心なことである。

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2007.06.16

三井不動産と三井不動産レジデンシャルに抗議

Img_3931_4  「三井は、違法な開発を直ちに中止せよ! 住宅販売センターは、今すぐ閉鎖せよ!」―6月15日午前、杉並区・浜田山の旧三井グランド周辺にシュプレヒコールが谺しました。第一種低層住居専用地域のど真ん中に、6階建てのマンションを建設する不法に対する周辺住民の怒りの声です。
 「三井不動産レジデンシャル(元三井不動産)」が進める「三井高井戸計画」は、貴重な都市緑地を破壊する時代逆行の最たるもので、現在、東京地裁で裁判中です。裁判の中で、開発の大本である「土地区画整理事業」が、都市計画法や土地区画整理法に違反していることが次々と明らかになってきました。
 にもかかわらず、三井不動産レジデンシャルは工事を強行し続け、15日から販売活動まで開始しました。この日、「浜田山・三井グランド環境裁判原告団」と「三井グランドと森を守る会」のメンバーが、三井不動産レジデンシャル現地事務所と販売センターに対して、厳重な抗議行動を行いました。

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2007.06.08

大型車両の通行は違法―「区は認定取消を」と追加提訴

 鎌倉街道をはじめ浜田山・高井戸地域の道路は、大型車両の通行が禁止されています。これは、道路法47条と車両制限令に基づいています。しかし、区長は「特殊車両認定」を出し、大型車の進入を許しています。
 これまで、住民の生活と安全をこそ守るよう再三申し入れをし、沿道住民の署名も提出してきましたが、区は三井不動産の肩を持つばかりで住民の声を聞こうとしません。そこで、三井グランド環境裁判にあわせて、「特殊車両通行認定処分取り消し請求」と「執行停止申立書」を提出しました。口頭弁論とあわせ注目されます。

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都の建築審査会のあり方に一石投じる

 東京都建築審査会で中断のままであった「三井高井戸計画の建築確認審査請求」の審議が、5月28日に再開されました。議長席には前回(1月22日)「議長忌避」を受けた木宮氏が座り、議事に入ろうとしました。直ちに斎藤弁護団長がさえぎり、「前回の事務的手続きに問題があり、それをうやむやにしたままで議長資格は認められない」と異議を申し立てました。木宮氏は、これを無視して強引に議事を進めようとしました。押し問答が繰り返される中、高橋弁護士の指摘によって、木宮氏は審査会が侵した議事運営の誤りを認めるに至り、渋々ながら反省の言葉を述べ、前回の忌避を受けての合議をやり直すことにして事態は収拾しました。(弁護人、請求人、傍聴者は一旦退席)

 再開後の議長席には久保委員が着き、「忌避に当たるのは、当事者・直接利害を持つ場合のみで木宮氏には該当せず、よって却下する」と報告。斎藤団長は「内容に異論があるが、手続き上の問題は解消した」として議事進行させました。再開後は、審査請求の内容とその理由の質問があり、「北地区と南地区を分けて事業認可した違法」「北地区を都市計画決定していない違法」などについて、森近弁護士が答弁。都側は「都市計画決定に基づき、違法にならないように行っている」などと答えました。

 今回、斎藤弁護団長が木宮氏の議長資格を執拗に問いつめたのは、前回の議長忌避に際し、合議の場に本人が同席していたこと、結論の報告も本人が議長席で行うなど、運営手続き上のずさんさと、その指摘を認めようとしないごう慢さにありました。この一幕は、はからずも審査会の問題点を浮き彫りにしました。本来、行政をチェックすべき審査会がその機能を果たさず、行政追認と手続き上のチェックにとどまっているのが現状です。裁判で係争中の論点については、ほとんど視野に入っていません。審査会というのであれば、都市計画の視点に真剣な目を向けるべきでしょう。私たちの運動が、風穴的であっても、効果を上げるよう期待していきたいと思います。

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