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2007.05.16

“杉並区と都の自己崩壊が始まった”

斎藤弁護団長が報告Forum_705_1_2_1   

 5月11日に開かれた「第4回わがまちフォーラム」で、三井グランド環境裁判の斎藤驍弁護団長は「これまでの裁判で、緑地を潰してマンション開発することがいかに違法で、いかに憲法原理に反することかが明らかになった」「この次はっきりしてくるが、彼ら(被告側)の自己崩壊が始まった」「次回口頭弁論をご期待下さい」と報告された。
 後藤仁・神奈川大学法学部教授は「自治体の説明責任」と題して講演。「行政が身を切って情報公開してこそ住民との信頼が高まる。説明責任を抜きにして、行政は動いていかない時代になっている」と、今日の役所の仕事ぶりを批判された。

軽快なリズムに手拍子も上がり  

Forum_705_2_6  第2部「カントリー・ブルーグラスの夕べ」は、原告団の一員・横倉康明さんが率いる「グラスヒューズ」の演奏。フォークソング「花はどこへ行った」を織り交ぜての軽快なリズムに、手拍子も出て盛り上がりました。横倉さんの「あそこは本来、開発してよい土地ではない。今、大地が悲鳴を上げています。地球環境を守るため一人でも多くの方が裁判を支えて下さい」との訴えが、大きな共感を呼びました。

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2007.05.12

三井グランド開発認可の違法性、さらにクッキリ

 原告弁護団が、第5回口頭弁論(4月20日)に提出した下記再反論書の全文をご覧いただけます(それぞれのリンクをクリックしてご覧下さい)。

・「第4準備書面」(日本建築センターの平成19年1月26日付答弁書に反論したもの)

「JunbiShomen4_705.pdf」をダウンロード

・「第5準備書面」(三井グラウンドの土地区画整理事業認可の違法性の新たな論点」

「JunbiShomen5_705.pdf」をダウンロード

・「再求釈明」(杉並区と東京都が答弁を回避したので再質問したもの)

「SaiShakumei_705.pdf」をダウンロード

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2007.05.08

〈三井グランド開発 ここが違法〉

4月27日に掲載した、4月20日の第5回口頭弁論に提出した、「第5準備書面」概略一部紹介の続きです。

4、都市計画法12条3項違反
 都市計画法12条3項は、「土地区画整理事業については、 ‥‥公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする」と規定している。しかし、杉並区は「杉並南部土地区画整理事業施行区域においては具体的な公共施設の配置等に関する事項は策定されていない」(杉並区の準備書面3の2頁末行)と認めている。それにも関わらず、一企業の意向を受けて事業認可することは、都市計画法そのものを否定するに等しい、重大な違法行為である。

5、北地区の公園を南地区で代替したという違法
 (北地区の公園を南地区の公園で代替することを認めたのは、土地区画整理法施行規則9条6号の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認める場合」と認められるから、という区の主張に対して)施行規則9条6号にいう「健全な市街地を造成するのに支障がないと認める場合」との文言には、「工業専用地域である場合その他特別の事情により」と限定されている。同様に「この限りでない」とされるところも、「道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的とする場合」という、住宅開発とは全く異なる極めて限定的な場合に限っている。従って、公園の設計等は原則通りに行わねばならず、杉並区の解釈は、南北の切り分けを正当化する、ためにする曲解にすぎない。

(注)土地区画整理法施行規則9条6号とは
 六  設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。

「第5準備書面」は、後日掲載します。ぜひご覧下さい。

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