〈三井グランド開発 ここが違法〉~新たな論点を示す~ 第5回口頭弁論
三井グランド環境裁判の第5回口頭弁論が、4月20日、東京地裁103号大法廷で開かれました。大法廷は原告と傍聴者で満席となり、緊迫した中ですすみました。裁判は事務的な段取りで終わろうとしたのですが、斎藤弁護団長が発言を求め、杉並区と東京都が出してきた回答に対して反論した「第4、第5準備書面」、特に「第5準備書面」に則して、三井グランドの「土地区画整理事業」の違法性について新たな論点を展開されました。裁判長も関心を示されたので、今後の審理に影響が出ると思われます。以下、一部概略を紹介します。
1、都市計画法12条2項違反
都市計画法12条2項は「施行区域」を1つの単位として考えており、この単一の施行区域を分割し、その一部を施行することは同条項違反である。
「杉並南部土地区画整理事業施行区域」は、昭和44年5月8日に都市計画決定された、473ヘクタールに及ぶ「単一の土地区画整理事業施行区域」である。三井グランド南地区事業は、このごく一部にすぎない。これは被告らも認めるところだ。南地区の土地区画整理事業認可は、1つの単位として都市計画決定されている「杉並南部土地区画整理事業施行区域」の一部を分割して施行するものであって、都市計画法12条2項違反である。
2、土地区画整理法6条9項違反
南北土地区画整理事業が「施行区域」の内外にわたっている違法。形式的には北地区と南地区に分けて事業認可をしているが、「三井グランド」という連続した一体の土地に関して、同一の日に事業認可申請し、同一の日に事業認可され、同一の施行期間で、同一の場所に事務所を置いている。工事も南北の区別なく一体で進行している。このようなことが許されるならば、「施行地区は施行区域の内外にわたらないように定める」とする土地区画整理法6条9項は完全に骨抜きとなる。明らかな脱法行為である。
3、環境影響評価法違反
「杉並南部土地区画整理事業区域」は473ヘクタールにも及ぶ。施行区域の面積が100ヘクタール以上の土地区画整理事業は、環境影響評価法2条2項1号チに定められた「第1種事業」の一つとして、環境影響評価の対象となる。この手続きを経ていない三井グランドの土地区画整理事業認可は、環境影響評価法違反である。
【続きは次回紹介します。この反論文書(第4、第5準備書面)等は、後日冊子にしHPにもアップします。ぜひこれをご覧下さい】
■ 大型車両通行ストップを
裁判ではまた、「各特殊車両通行認定処分取消し」請求と「執行停止申立書」を申し立てました。鎌倉街道や浜田山や高井戸東の住宅地に、本来、大型車両は進入できません。杉並区長が特別の認定をしたため許されているのです。これによって、沿道住民をはじめ周辺住民は著しい被害を受けています。事実、鎌倉街道で陥没もありました。今回の請求は、進入を許した杉並区の処分の取り消しを求めるとともに、その判断が出るまで「区の認定」の「執行停止」を求めるものです。
これまで5回の裁判で、被告代理人から一言の発言もありません。法律論上は勝負がついたかのようですが、「100点満点ではまだまだ。300点満点ぐらい取らないと裁判には勝てない」とのことです。みなさんのいっそうのご支援、ご協力をお願いします。
■ 次回口頭弁論
7月4日(水)2時半~ 東京地裁103号大法廷(今までの曜日と異なります。時間も早まりました。ご注意下さい)
■ 「第4回わがまちフォーラム」
と き: 5月11日(金)午後6時50分~(開場6時20分)
ところ: 浜田山会館1階ホール(杉並区浜田山1-36-3 電話03-3302-4555)
プログラム:
・講 演 「自治体の説明責任」後藤 仁、神奈川大学法学部教授(元神奈川県公文書館館長、市民立法機構運営委員)
・三井グランド環境裁判の報告 同裁判弁護団
・ミニコンサート カントリー・ブルーグラスの夕べ(演奏・グラスヒューズ)
13日、「守る会」の主催で開いた「トークイン・どうする環境とまちづくり」は、平日の夜にもかかわらず80人をこえる参加者で活発な集いとなりました。各住民団体の報告と区議予定候補(あおと功英=社民、奥山たえこ=無所属、けしば誠一=無所属、原口昭人=共産)の各氏、区長候補とりう千恵さんの話に共通していたことは、「住民の意見に耳を傾け、住みよいまちをつくる」という行政本来の役割を放棄した山田区政の姿でした。「もう山田区長にだまされない。区長を代えるために共に手を結びましょう」と確認し合いました。