2008.06.14

こんな無茶な判決ってあるの?

原告全員で控訴しました

三井グランドの開発を巡って「土地区画整理事業認可取り消し」等を求めた住民訴訟に対し、5月29日、東京地裁・杉原則彦裁判長は、「広域避難場所に関すること以外は、住民は裁判に訴える権利(原告適格)がない」と、違法性を検証することなく訴えを却下しました。

 判決本文は75頁にわたりますが、これまでの原告側主張・被告側主張・関係法文の引用が半分以上占めていて、裁判長としての判断は旧態依然たるものです。素人が判断しても、「裁判長の自立性はどこにあるのか」「これが今の日本の司法の現実か」と、情けなくなる内容です。判決の要点とコメントを掲載した「三井グランドと森を守る会ニュース132号」及び「浜田山・三井グランド 環境裁判通信 N0.4」を掲載します(下記リンク)。皆様の良識ある判断をお願いします。

「News132.pdf」をダウンロード

「KankyoTsushin_4.pdf」をダウンロード

■判決1
北地区(マンション部分)に公園がないことが仮に違法であっても、周辺住民の「法律上の利益」に関係のないことだから、住民には訴える権利がない。却下する。
〈コメント〉
今度の開発では、グランドを北地区と南地区の二つの工区に分けています。建ぺい率60%・容積率150%に緩和した北地区には目いっぱいマンションを建てて、公園がありません。建ぺい率と容積率が低い南側(しかも開発が容易でない=三井不動産には不要である森と崖部分)に公園用地をすべてかぶせています。こんな手前勝手なやり方は、「工区ごとに公園を提供する」とした土地区画整理法に違反しています。区立公園にするというのに、どうして「周辺住民の法律上の利益に関係ない」と言えるのでしょう。

■判決2
「避難場所の面積が減少することがうかがえるものの、法令の主旨に沿う相当程度の面積が確保されているものということができるのであって」違法でない。
〈コメント〉
避難場所の「有効面積」は、都市計画審議会で大紛糾しました。区の説明資料では、樹林地や池が避難有効面積に計算されていました。審議会委員の石川幹子先生の「それらの面積を除いた資料提出要求」に、区側は頑なに拒否し続けました。しかも裁判の中で、その資料が「三井不動産作成」と判明しました。なのに裁判長は、三井側の資料を採用して、司法としては何ら客観的な資料を示さず、「相当程度の面積が確保されているものということができるのであって」「違法でない」といいます。まったく根拠なしです。

■判決3
グランドの中央を通る都市計画道路補助215号線を避難有効面積に算入しているが(16m幅×北地区部分約100m)、「平成27年度までの優先整備道路でないから」、避難有効面積に入れても差し支えない。
〈コメント〉
三井不動産作成の資料でも、避難有効面積は「1人1.1平方メートル」しかありません。ここから215号線部分と周囲の区道、池や田んぼ、崖地の面積を除くと、東京都基準の「1人当たり1平方メートル」以下になることは明らかです。そうなると、「住民の法的に保護された利益」を侵します。何とか言い逃れなければなりません。そこで裁判長が考えたのが、「優先整備道路でないから差し支えない」という言葉ですが、根拠が弱いです。区の都市計画審議会で道路課長は、「215号線は今のところ優先整備に入っていませんが、絶対通します」と言明しています。

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2008.04.18

「三井グランド環境裁判」の判決日決まる

5月29日(木)2時~、東京地裁103号大法廷

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第7回わがまちフォーラム 盛況

Forum_7_naito_80411  4月11日、浜田山会館ホールで、第7回「わがまちフォーラム」が開かれました。「三井グランド環境裁判」弁護団・内藤隆弁護士の講演と、高井戸東2丁目在住のピアニスト・高橋舞さんによるミニコンサートに心癒される一夜となりました。

実体判断を回避することは許されない

 内藤弁護士は、「道路の安全通行と住民の権利」と題して講演。特殊車両認定処分取消し請求で東京地裁の杉原則彦裁判長が出した判決(3月19日)を解説する形で話されました。住民に「訴えを起こす権利がない」とした「原告適格なし」の判決は、「玄関の中に入れなかった」極めて不当なものだが、まったく「定番」の表現しかできていない。原告側が提出した大型車両の走行記録や鎌倉街道を傍若無人に走るダンプのビデオ等をみているだろうに、その実態を判断しなかった。車の間を住民がぬうようにして歩いているし、実際に事故にもなりかけた。事故が起こったとき、裁判所はどう責任を取るのだろうか。道路法および車両制限令の規定は、住民の個人的利益も保護するものであること、歩行者保護の観点からの車両制限の通達もあることなど、法令を全体的に判断するなら、住民が原告適格を有しているのは明らかである。実体判断を回避した司法は許されない、と批判されました(写真:講演する内藤弁護士)。

住民の原告適格を認めた最高裁大法廷判決は、取り消すことが出来ないもの

 上條弘次弁護士から特殊車両認定処分取消し請求の控訴の報告がされた後、「三井グランド環境裁判」について斎藤驍弁護団長が報告。小田急高架裁判で「周辺住民に原告適格がある」とした最高裁大法廷判決(15人の裁判官全員一致)は、取り消すことが出来ないものであることに自信を持って欲しい。杉原裁判長の今回の判決文に、昨年9月の「決定」で書き込んでいた「反射的利益にすぎない」という言葉が消えている。さすがにこの表現が使えなかった。ここに彼らの弱点がある。自信を持ってたたかっていこうと呼びかけられました。

名曲の数々にうっとり

Forum_7_piano_80411  高橋舞さんのピアノ演奏は「音楽de世界旅行」と題して、自身が撮った写真をスクリーンに映し出しての解説付き。バッハやシューベル
トの名曲に大きな拍手が送られました。ヤナーチェクのピアノソナタ「1905年10月1日、街頭にて」は、チェコがオーストリアから独立する時の出来事。ブルノで起こった民族蜂起で、デモと軍隊が衝突して青年労働者が射殺されたことへの怒りがこめられています。ラヴェルの「水の戯れ」は、噴水のような美しい水の動きを調べにしたもの。みなさん、目をつむって暫しうっとり。感動の一夜となりました(写真:高橋舞さんの演奏に心癒されました)。

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2008.04.14

区の建築審査会で陳述

Wakimizu_80412_2  4月9日、開発地区南端の3階建てマンション2棟に関しての「杉並区建築審査会」が開かれ、住民の陳述が求められました。これは、建物の床面積による建築確認処分の権限が都ではなく杉並区であることと、住民が建築確認処分の取消しを求めて審査請求をしたため行われたものです。

 上條弁護士から「都市計画法・土地区画整理法に違反する」旨の主張がなされ、住民側を代表して太田候一氏が陳述しました。太田氏は当該地の写真(05年4月9日撮影)を掲げ、・三井グランド全体はいわずもがな、南側は神田川崖線の貴重な緑地でありキイトトンボの区内唯一の生息地であること・杉並区で唯一の両生類であるヒキガエルの産卵池があること・第134回都市計画審議会では、まちづくり推進課長・中島好招氏が「ご指摘の湧水はございません」とまで虚偽答弁をして審議を誤誘導したこと・山田区長は環境影響調査も何もしてこなかったことを指摘しました。しかし、現在はコンクリートで固められ、コンクリート製の東屋とトイレが作られ、自然が奪われてしまった。キイトトンボも生息できなくなるだろう。該当マンションは、まさにこの崖線地にあることを指摘し、慎重な審議を求めました。

写真:キイトトンボが区内で唯一生息した南側の池周辺。コンクリート製の東屋・トイレ・遊歩道がつくられ、自然は破壊されてしまった。

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Wakimizu_2_80413写真右:自然がつぶされた南側崖線

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Kiito_tonbo_80414 写真右:キイトトンボ

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Monosashi_tonbo 写真右:モノサシトンボ

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2008.04.13

山田区長に抗議!

Kougi_80412  4月9日、「三井グランドと森を守る会」の住民10数人が区役所を訪れ、大型ダンプの通行を許している山田区長に抗議しました。区長は不在でしたので、区長室前で抗議文を読み上げるとともに、18日までに回答するよう求めました(写真右)。三井グランド開発に関する工事車両通行で、住民の安全が脅かされています。特殊車両通行認定の即刻取消し・中止を強く求めます。

 三井グランド開発工事に関連する周辺住民の被害・苦情は、日増しに増加、金属音を含む工事音、振動をはじめ、耐え難い苦痛を近隣住民に強いています。特に工事車両の通行は、近隣のみならず、通行住民に多くの危険を与え、いつ大きな事故が起きても不思議でない状態が続いています。
 去る3月29日、夕方午後4時半頃にも、三井の大型工事車が人見街道に出る交差点で、青信号で横断中の小学生を無視、一時停止を怠り左折、付き添っていた母親の機転で間一髪助かるという事件が起きました。その後、被害者家族は、三井の現場事務所・警察・区に抗議を申し入れたと聞き及んでいます。
 このような危険な光景は、しばしば目撃されるところです。静かな住宅街を我が物顔に通る工事車両を避けるため、歩行者は狭い道路脇に押し付けられるように通行、乳母車やお年よりは、通行すら回避する状態が続いています。工事車両が通行する道路は、狭隘で、特に大型車両は、道路法47条とこれに基づく車両制限令12条を引き合いに出すまでもなく、本来通行できないはずです。住民の命を守るためにある行政が、通行認定書を無責任に乱発していることが、今日の危険な事態を招いているのです。配置されている三井の交通整理員は、その業務の多くを、工事車両を優先的に通すため、対向車を止めることのみに注意を払っています。さらに、終日門前や道路に立つ交通整理員に不快感を示す住民も増大しています。
 命にかかわる事故が起きたら、通行認定書を乱発している区はどのように責任をとるのでしょうか。即刻、認定取消し、認定中止を求めます。この問題をどのように区が考え、対処していくのか、住民の安全を守るため、三井不動産にどのように指導しているのか、4月18日までに具体的な回答を求めます。

「三井グランドと森を守る会」由井玲子・福田睦子・野口ひろ子・他一同

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2008.04.10

第7回わがまちフォーラム開催

 三井グランド開発工事の大型ダンプに危険を感じている住民を守ってくれるのはだれなのか。環境にやさしい、住み良いまちをめざす弁護団による講演と新進気鋭のピアニストによるミニコンサート。どなたでもご来場いただけます。多数の方のご参加をお待ちしています。

日時: 4月11日(金) 午後6時30分~8時40分(入場無料)
場所: 浜田山会館1階ホール(電話3302-4555)
プログラム
 1. 講演  内藤隆(三井グランド環境裁判弁護団弁護士)「道路はだれのもの」
 2. 「三井グランド環境裁判」報告
 3. ミニコンサート ピアノ演奏 高橋舞(桐朋学園大学卒・モーツアルテウム音大修士課程卒)

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2008.04.04

三井の工事車両 あわや人身事故!

Dump_80404_2  3月29日の夕方、人見街道の横断歩道を渡っていた母子に、三井グランドの工事車両が進入、お子さんが轢かれそうになったという事件が起こりました。お母さんの抗議に対し三井の現場事務所は、「工事を始めて2年たったから、気が緩んでいるのかなあ~」などと、のんきな回答をしたと言います。
 ここに、「三井不動産レジデンシャル」の企業姿勢がはっきりでています。狭い住宅街に大型ダンプを走らせ、道路のあちこちに水たまりができるほどに陥没ができても平然としている。井の頭線の踏切の所もデコボコになっています。同社は美辞麗句を並べ立てたコマーシャルを流していますが、ここに本当の姿が現れています。
 また、被害者は杉並区にも抗議されましたが、区は「一応、三井の方に言っておきます」という対応とのこと。ここにも、大企業に屈して住民の命を顧みない杉並区の姿勢が見えます。三井不動産レジデンシャルも杉並区も、漁船を沈没させ尊い命を奪ったイージス艦「あたご」と、これをかばい続ける防衛省と同じ体質であることを示しています。

写真:ダンプ様のお通りだ―白線内に侵入する工事車両。事故の危険いっぱいだ

 
「守る会」に寄せられた被害者からの手記を、「三井」への抗議を込めて紹介します。

身の毛がよだつ思い

 3月29日夕方4時半頃、私と息子(小学3年生)が、人見街道の信号(もちろん)青で渡ろうとしたところ、徐行することもなく三井グランドの工事のダンプカーが左折してきて、息子はあやうく、そのダンプに轢かれるかという、とても恐い思いをしました。そこには、警備員が立っていたにもかかわらず、何の機能も果たしていませんでした。当然ながら、その場で注意を促しましたが、平謝りするだけのことです。
 あれだけの狭い道を強引に走るダンプ。それに際して、何の緊張感もなく、ただ立っているだけの警備員。元々、住民の大反対を押し切っての、この工事。何か事故があった際、どれほどのフォローをしてくれるのでしょうか?今でも、あの時の光景を思い出すだに、身の毛もよだつ思いです。

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Kanbotsu1_80404 写真右:踏切の所もデコボコだらけ

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Kanbotsu2_80404_2 写真右: 道が陥没しそうになっても意に介さず、工事を続ける三井不動産レジデンシャル

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Kanbotsu3_80404 写真右:陥没の一部

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2008.03.23

住民の訴える権利認めず、門前払いの判決

Img_80322  3月19日、東京地裁の杉原則彦裁判長は、特殊車両認定処分取消し請求の「判決言い渡し」を強行しました。「本件を却下する。訴訟費用は原告の負担とする」――たった数秒。逃げるように退廷しました。 原告側が提出した大型車両の走行記録や、鎌倉街道を傍若無人に走るダンプのビデオ、被害を訴える住民の陳述書等の証拠調べを一切せず、「道路法は公益を守るためだけにあり、周辺住民の個別的権利を守るものでない」として「原告適格(訴えを起こす権利)がない」とする判断は、裁判の入口で「門前払い」にした極めて不当なものです。
 しかし、見方を変えれば、「工事車両の具体的な問題点に立ち入れば違法性は明らかであり、企業と行政を擁護する司法としては、この方法しかなかった」といえます。司法の側も、窮地に追い込まれているということです。
 平成17年12月7日、「小田急高架裁判」で最高裁大法廷は、周辺住民5万3千世帯、約20万人に原告適格を認めました。今回の判断は、大法廷判決の思想と論理からは到底導かれるものではありません。杉原裁判長のような逆流を許さない世論が、必ずや起こってくることでしょう。判決後の報告集会では、ここに確信を持って取り組んでいくことを確認しました。車両原告は全員直ちに控訴します(「三井グランドと森を守る会」ニュース No.127号)。

判決を受けて記者会見した「浜田山・三井グランド環境訴訟原告団」と「東京環境行政訴訟原告団協議会」は、次のようなステートメントを発表しました。

ステートメント

 道路特定財源の取扱いをめぐって、今、国会は揺れている。同財源による野放図な道路建設は、環境の21世紀にとって、もはや到底許されないことである。にもかかわらず、政・官・財の道路族は、これになお執着し、土建国家日本を死守しようとしており、その行方は予断を許さない。今こそ、国民が道路行政に直接異議を申し立てるべき時期であり、その大切な手段のひとつは行政訴訟である。
 直近の平成17年、改正行政事件訴訟法が施行され、小田急線連続立体交差都市計画事業認可取消請求事件について、最高裁大法廷は周辺住民5万3千世帯、約20万人の人々に原告適格を認めるに至った。連続立体交差とは、我が国の政治、経済、社会の根幹といってよい道路と鉄道を連続的に立体化し、都市を大々的に再開発する都市計画事業で、その事業規模は、小田急線世田谷部分(下北沢~成城学園前8.4km)だけで1兆円を超え、その主要な部分が道路特定財源である。
 したがって、このような巨大公共事業に対し、行政訴訟の途が初めて拓かれたことの意義は計り知れない。心ある多くの国民が喝采したのも当然である。これで土建国家日本に対し国民が異議を述べる回路ができたと考えられたからである。

 本日言い渡された三井グランドの道路法による特殊車両認定処分の取消請求事件は、ひとつのものとして進行していた三井グランド開発に対する各種行政処分の取消等を求めた行政訴訟の一環としてなされたものであるが、その契機は、まさに前記大法廷判決が道路の連続立体交差について、周辺住民の原告適格を認めたところにある。

 三井グランドは、昭和8年以来、周辺住民とともに形成されてきた、東京の緑地の枢要な部分を占めるものであり、このことは、これを取り潰してマンション開発を行おうとしている所有者三井不動産が最もよく知るところであった。
 大法廷判決の前であれば、格別のことがない限り、周辺住民はこの緑と文化を守るために訴訟を提起することはできなかった。三井グランド事件は、大法廷判決後初めての周辺住民による環境行政訴訟として、世論の支持と注目を集めていた。にもかかわらず、というよりも、それ故であろうし、道路特定財源が揺らぎ始めたからでもあろう、今回の判決は、道路法上の処分について、周辺住民の原告適格はないとして、門前払いにしたのである。
 道路と鉄道の連続立体交差は、道路から見れば道路法上の処分と規制が必要であることはいうまでもない。にもかかわらず、道路法上の工事車両認定処分は公益を守るためだけにあり、周辺住民の個別的権利はないとするような判断は、大法廷判決の思考と論理からは到底導かれるものではない。明らかにこれに背理する不条理なものである。大法廷判決から僅か2年しか経過していないにもかかわらず、同判決に上席調査官として関与した裁判長杉原則彦が構成する裁判所によって、かかる判決がなされたことは驚くべきことである。

 しかし、よく考えれば、見えてくるものがある。道路は都市計画事業で作られるだけではない。地方で作られる高速道路はその典型である。道路は土建国家の根幹であって、これをよしとする「裁判所」があるとすれば、かかる不条理が現れ得るし、現に本日現れたのである。道路特定財源が国会で審理されている最中になされたことは象徴的である。まさに、極度の「政治判決」というべきであろう。しかし、我々はもとよりであるが、心ある法律家や国民は、かかる「政治判決」を絶対に許すことはない。
                                   
以上

「Statement_80319.pdf」をダウンロード

判決要旨

判決要旨(PDF)は下記よりダウンロードしてご覧下さい。

「Hanketsu_Yoshi_80319.pdf」をダウンロード

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2008.03.17

「特殊車両認定処分取消し」のみ判決言い渡しを強行

3月19日(水) 午後1時半~
東京地裁103号大法廷
12時40分、地裁玄関前2番傍聴券交付所前集合。1時10分抽選締め切りです。
判決後、記者会見・報告・抗議集会(弁護士会館502・CD)にご参集下さい。

 東京地方裁判所から、3月19日午後1時30分に「特殊車両認定取消し訴訟の判決言い渡し」の通告がありました。狭小な道路を工事車両が違法に通行することは、三井グランド開発によるものであり、本体の裁判(土地区画整理事業施行認可処分取消等)の付随的事件なので、本体と併せて判決するよう弁護団から東京地裁に意見書を提出していましたが、弁護団に期日指定について一切の打診もなく、判決言い渡しを強行することになりました。
 「特殊車両認定処分取消し」に関しては、昨年9月に「住民に原告適格(裁判に訴える権利)はない」とする不当な「決定」が出されています。工事車両の具体的な違法性にまったく触れず、裁判の入口で訴えを却下することは、行政訴訟法改正の流れに逆行するもので、全国の環境訴訟に与える影響は大きく、きわめて不当なものです。東京地裁大法廷と報告集会に参集し、杉原裁判長に抗議の意思を示してください。

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第7回「わがまちフォーラム」

第7回「わがまちフォーラム」を企画しました
ミニコンサート 高橋 舞さんピアノ演奏

と き 4月11日(金)午後6時30分開演
ところ 浜田山会館
講 師 内藤 隆 弁護士(三井グランド環境裁判弁護団)
ピアノ演奏 高橋 舞さん(高井戸在住・オーストリア国立モーツアルテウム音楽大大学院ピアノ演奏科修士課程修了)

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ガレージセール盛況

Sale_80317_1_2  3月16日(日)に開いた三井グランド環境裁判支援「第3回ガレージセール祭り」は、好天にも恵まれ盛況でした。ご協力、大変ありがとうございました。自然を破壊した三井不動産(レジデンシャル)への住民の怒りの気持ちは、いつまでも消えないことでしょう。

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2008.03.08

春だ! ガレージセールを楽しもう!

Img_4132_web 3月16日(日)に、地元で「ガレージセール祭り」を行います。「三井グランド環境裁判」支援の催しです。

通り一帯のガレージに、店が並びます。衣料品をメインに、「いい品が、とても安く手に入る」と好評を博してきました(時間、地図等の詳報は、下記リンクよりチラシをご覧下さい)。

「GarageSale_80316.pdf」をダウンロード

「環境を守りたい」「地球温暖化ストップ」の住民の思いを、一杯こめています。多数の方の、ご来場をお待ちしています(雨の場合は23日(日)に順延致します)。

〈写真は前回のガレージセールの様子〉

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2008.02.22

三井グランドのケヤキ バッサリ

Keyaki_before_web_2  三井グランドの開発工事に伴い、多くの樹木が伐採され、一部移植された樹木が枯渇するなど、環境破壊は予想を超えて広がっています。1月22日から、三井不動産(レジデンシャル)は、大型クレーン車を使い、グランド周囲のケヤキの伐採を開始。住民の抗議に対し、三井高井戸計画工事事務所の東所長代理は「剪定にすぎない。グランドを取り巻くすべてのケヤキを12~13メートルに伐採していく」と言い放ち、伐採を続けました。

Keyaki_after_web  三井不動産の第1回住民説明会では「現状のケヤキの高さ(20m)に合わせた建物スカイライン」と説明し、配布資料にもはっきり書かれています。ならば「現状のケヤキの高さ(12~13m)に合わせた建物スカイラインにする」とでも言うのでしょうか。剪定と称しケヤキを切り詰め、移植と称し樹木を枯渇させ、伐採しないと言いながら多くの樹木が伐採されています。写真上 伐採前、写真下 今の姿(08年2月13日撮影)。

杉並区も「緑保全」の気持ち さらさらなし

 守る会では杉並区長に対して、「工事着工前の樹木と伐採した樹木数を公表すること」「三井不動産(レジデンシャル)が『敷地東側の既存樹木保全のため』との理由で工事取り止め届け(建築確認申請取り止め)を出しているF,G1,G2棟に対し、どのように指導・把握しているのか」との、質問状を提出しました。これに対し、都市整備部みどり公園課長名で「伐採ではなく定期剪定である。剪定本数は把握していない」「緑化基準に基づく計画となるよう指導していく」と、三井不動産の説明と同じような説明、具体的内容のない回答をしています。
 区主催の住民説明会で、「みどりと水の空間軸の形成」とか「区を代表するみどりの都市景観形成」とか「20mの緑のスカイライン形成」などと美辞麗句を並び立ててきた杉並区の実際の姿が、如実に表れているといえるでしょう。

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2008.02.16

三井グランド環境裁判のいま─より理解と運動を広げるために

なぜ訴訟になったのか─経過が示す企業と行政の横暴

 三井グランドの住宅開発をめぐる問題は、足かけ4年にわたります。 いまは一昨年からの土地区画整理事業認可処分の取り消しを求める行政訴訟、つまり認可者の区長を相手に違法な処分の取り消しを求めることが焦点になっています。この訴訟を環境裁判といっているのは、地球温暖化が大きな問題になっ ているいま、戦前、東京緑地計画として閣議決定され、地元の地主も協力して確保、維持されてきた貴重な財産をつぶすことは、将来に禍根を残すことになるという思い、貴重な自然環境を孫子の代に引き継ぐことが、今を生きるものとしての責務だと考えるからです。
 当初は、三井不動産に対しても、地域にそぐわない中高層の住宅開発ではなく、グラウンド機能を活かした公立公園化や借地公園化、指定された用途地域の枠内での建ぺい率・容積率をふまえた低層住宅も含む「地域との調和のとれた」利用などを要請する運動を重ねてきました。周辺住民の土地利用を自ら縛る「地区計画」をも提起し、これへの参加も呼びかけてきたところです。
 しかし残念ながら、三井不動産は、こうした多くの地域住民の要望を一顧だにせず、「住宅開発ありき」の姿勢で、計画を強行してきました。住環境をはじめ、住民の安全とくらし、まちづくりに住民の意向をふまえて力を尽くすべき行政も、建ぺい率・容積率制限を大幅に緩和する用途地域の変更を、土地区画整理事業と「一人地区計画」という手法を講じて押し通し、住宅開発事業を認め、すすめる立場に立ちました。
 こうした経過のなかで、やむにやまれず、不法な処分を取り消し、将来の地域づくりをどうすすめていくかという土俵に戻すことをめざして訴訟に踏み切ったのです。

だれがエゴを通そうとしているのか─いまの時代に憲法をいかすために

 この経過をふまえれば、この裁判が、周辺住民の既得権益を守るエゴといったものでないことは明らかです。周辺住民は畑や林をつぶして住宅を建てておきながら、あとになって住宅を建てる三井不動産を非難するのはいかがなものかという方もあります。しかし、周辺住民は法を侵して住宅を建てているわけではありません。三井不動産の住宅開発とそれを認可した区の処分は、周辺と同じ用途地域を違法な手法で変更して行うもので、エゴというなら、三井不動産と杉並区こそエゴを通そうとしているというべきでしょう。
 また三井不動産の開発地は私有財産であり、自由に使用し、処分できるもので、それを制約できるのは政治の役割、行政の問題ではないかといった意見もあります。それは、訴訟の争点の大事な一つであり、憲法29条の私有財産権は公共の福祉を侵さないかぎりという規定の趣旨を、どう今日の時代にいかしていくかという問題です。そして、行政訴訟法の改正によって、処分当事者以外にも訴訟の門戸を開いた小田急最高裁判決の原告適格にもかかわる問題です。にもかかわらず、私有財産権を制約できるはずの行政、区が、制約どころか逆に推進する立場に立っているからこそ、訴訟で争わざるをえなくなっているのです。

運動の広がりこそ力─現実を変えていく確信をもって

 さらにいま、工事が進み、一部の住戸の販売まですすめられているなかで、裁判で争っても意味がないのではないかという声もないわけではありません。しかし、こんな不法な開発を放っておけば、近くのNHKグラウンドや郵政グラウンド、荻窪団地や阿佐ヶ谷住宅などの利用をめぐっても、同じような不法を許しかねません。
 いま、下北沢や羽沢ガーデンなどの同じような訴訟を起こしている方たちとの共同の運動に広がってきていることは、私たちの運動が大きな力になっていることを示しています。現実の三井グランド住宅開発においても、三井不動産は、南側のF、G1、G2棟について、いったん出した建築確認申請を「樹木保全のため」として取り下げました。計画前に周辺住民に約束した樹木の保全をないがしろにし、伐採を欲しいままにしているなかで、訴訟をはじめ、ねばり強い運動が再検討を強いたものといえます。現実にも、将来にわたっても、運動が決して無駄ではないことに確信をもって取り組みを強めていきましょう。

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2007.12.16

三井グランド東側道路に新しい横断幕

Poster_all_71216_3  三井グランド開発(パークシテイ浜田山:開発)の違法性について、現在、裁判が進行中です。違法点や、グランド中央を通る補助215号線が、将来どのように街並みを変えていくのかなど、わかりやすく示した横断幕を新しく作成し、グランド東側道路に張り出しました。
 グランド内は、裁判中にもかかわらず、三井不動産レジデンシャルが、巨大マンション群・パークシティ浜田山の建築を進めています。見学に来る人の中には、グランド中央に16m幅道路(都市計画道路:補助215号線)が敷かれていることを横断幕で初めて知り、驚く人もあります。違法な工事車両や工事騒音に悩まされている近隣の人からも、土地区画整理法違反などで裁判をしている内容がよく理解できたとの声が届いています。

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2007.12.07

東京環境行政訴訟原告団協議会が発足

Genkoku_kyougikai_71129_2  マンション開発や都市再開発による環境破壊、まち壊し――企業と一体となってこれを推進する行政に対して、裁判でたたかっている原告団の連帯・共同を強めようと、11月29日夜、「東京環境行政訴訟原告団協議会」が発足しました。

 これは、小田急高架と街づくりを見直す会/日赤・高層マンションから環境を守る会/まもれシモキタ! 行政訴訟の会/羽沢ガーデンの保全を願う会/梅ヶ丘駅前けやきを守る会/浜田山・三井グランド環境裁判原告団の6団体の呼びかけによるもので、会場の弁護士会館講堂には主催団体関係者のほか、学会、法曹関係者など約150人が参加しました。3人の共同代表が紹介され、小山伸二氏が協議会結成に至った経過報告と、「21世紀は人間が痛めてきた地球をどう守っていくかが問われている。原告団が心一つに立ち上がり、環境を破壊する心ない企業、これに手を貸す行政・司法に立ち向かい、次世代へつないでいこう」と挨拶されました。

 6団体の自己紹介の後、斎藤驍弁護団長が基調報告。「司法は依然として時代の流れを受けとめようとはしていない。小田急の最高裁判決を受けて、三井グランド周辺の住民は司法に強い期待を抱いて提訴に及んだが、杉原裁判長は、これを裏切ってきた。最高裁が認めた原告適格の判決を都市計画法の狭い範囲のことに限定して、実質的に骨抜きにする
動きがはっきりした。今回、裁判官忌避をしたが、40年にわたる弁護士活動の中で2回目だ。それほど異常な事態である。逆流を押し戻すために、弁護団と原告団が車の両輪となって頑張ろう」と決意表明されました。

 千葉大学工学部の福川裕一教授が、「高度利用・高密度・大規模化したこれまでの都市計画は破綻している」と指摘。「新しい事態に新しい運動が起こっていることに自信を持っていこう」と励まされました。各界の紹介に移り、「自分は来賓ではなく当事者です」と登壇した石川幹子さん(東大大学院工学系研究科教授・杉並区都計審委員)からは、「三井グランドは東京緑地計画に基づくかけがえのない歴史的財産であり、杉並区と東京都の違法行為に対して負けるわけにはいかない。この裁判は、新しいことを発見しては攻めている。あきらめないということが本当に大切」と、熱いエールを頂きました。最後に「官民一体となった違法行為を糺すため、共に手を携えよう」と、同じ思いで闘う全国の市民へ呼びかけるアピールを採択しました。

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東京都建築審査会

12月17日(月)午後1時45~ 都庁第2庁舎31階会議室
都の審査会に提出している「建築確認審査請求」の件で、審査会開催の通知がありました。
遅々とした展開ですが、多くの方の傍聴をお願いします。

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