2012.05.08

「緑地地域廃止」を決定した「原簿」見つかる

 昨年から今年にかけての「三井グランド環境裁判」口頭弁論で、都市計画法(現法)の成立(1968年6月15日)~施行時(1969年6月14日)の1年間の出来事が、争点の一つになってきました。

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 そこで、「緑地地域廃止」を決定した(1969年5月8日/坪川信三建設大臣告示)の原簿(建設大臣や美濃部都知事の朱印を押した公簿)があるはずだ。どんなものなのか、見たくなって探しました。
 ところが、国交省も東京都も「どこを探してもない」と言います。そんな馬鹿なことがあるでしょうか?立ち退きの強制執行までする法律の原本が見当たらないということは、どういうことか。「それなら自分たちで探そう」と捜査を始め、ようやく探し当てました。ニュースをご覧下さい。


ニュース 「No.190.pdf」をダウンロード

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2012.04.04

第1回東京都市計画公園緑地及び同土地利用計画調査特別委員会議事録(抜粋)

3月30日に掲載したニュース N0.189の関連資料を掲載しました。

第1回特別委その1 「1st_TokubetsuIinkai-1.pdf」をダウンロード

第1回特別委その2 「1st_TokubetsuIinkai-2.pdf」をダウンロード
 


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2012.03.30

控訴審口頭弁論で新証拠

3月26日の控訴審口頭弁論は、「緑地地域廃止」の違法性を示す新証拠の発掘によって、新たな展開を見せました。
ニュース, 大臣付議および準備書面を掲載しました。ダウンロードしてご覧下さい。

ニュース「NO189.pdf」をダウンロード

大臣付議 「DaijinFugi.pdf」をダウンロード

第18準備書面 「120326_JunbiShomen_18.pdf」をダウンロード


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2012.03.22

控訴審第16回口頭弁論迫る

控訴審第16回口頭弁論

3月26日(月)午後3時~ 東京高裁101号大法廷

今年最初の口頭弁論です、お誘い合わせのうえ多数傍聴においで下さい。

「守る会」ニュース「No.188.jpg」をダウンロード

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2012.02.08

次回(第16回)口頭弁論のお知らせ

3月26日(月)15時~ 東京高裁101号大法廷です。
多数、傍聴のほどお願いします。

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2012.01.16

第15回口頭弁論の報告

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第15回口頭弁論の報告を掲載しました。下記よりダウンロードしてご覧下さい。

「守る会」ニュース  「No187.pdf」をダウンロード

第17準備書面 「111205_JunbiShomen_17.pdf」をダウンロード

 

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2011.11.27

次回口頭弁論と講演会、及び復興支援朝市開催のお知らせ

第15回口頭弁論が近づきました。

「守る会」でも、久々の取り組みを行います。
これらの日程をお知らせします。

1、第15回口頭弁論 12月5日(月)午後3時~ 東京高裁101号大法廷

2、東日本大震災復興支援の朝市 12月11日(日)午前9時30分~(地図添付)

3、講演会「愛と希望の復興」(資料添付) 

皆様のご支援を、よろしくお願い致します。

講演会のお知らせ 「Kohenkai_111214.pdf」をダウンロード

朝市開催場所地図 「Asaichi_Map.pdf」をダウンロード

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2011.11.06

「杉並南部探訪」

「三井グランド環境裁判」でしばしば登場する「杉並南部土地区画整理事業施行区域」を、実地検分しました。意外や意外、「杉並・新発見」でした。シリーズにまとめました(下記リンクよりダウンロードしてご覧下さい)。

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No184_2

No185

No186

 

「No.183.pdf」をダウンロード

「No.184.pdf」をダウンロード

「No.185.pdf」をダウンロード

「No.186.pdf」をダウンロード




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2011.09.14

控訴審第14回口頭弁論の要旨

下記リンクよりニュースをダウンロードしてご覧下さい。

「News_No.182.pdf」をダウンロード

■ 次回口頭弁論 12月 5日(月) 午後 3時~  東京高裁第101号大法廷


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2011.08.10

控訴審・第14回口頭弁論近づく

猛暑がぶり返してきましたが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。
残暑お見舞い申し上げます。

■「三井グランド環境裁判」の第14回口頭弁論が近づきました。ご案内致します。
  8月29日(月)午後3時~ 東京高裁101号大法廷

■「現段階の争点」をまとめたチラシもご覧下さい(下記リンク)。
  転送したりプリントアウトして、ご活用いただけると幸いです。

Photo

「mitsui_no_ihohsei.pdf」をダウンロード


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2011.05.29

「三井グランドと森を守る会」ニュース No.181号 2011. 5. 27

 5月25日に開かれた「三井グランド環境裁判控訴審・第13回口頭弁論」で原告側は、第14準備書面その1「環境、都市計画の近代から現代へ――森鴎外の末裔」、その2「緑地はなぜ喪われたか――防空緑地と農地改革」、第15準備書面「原告適格の補論。一人当たり避難有効面積確保等について」を提出。第15準備書面について森近弁護士が、第14準備書面について斎藤弁護団長が弁論に立ち、東京都と杉並区の処分の違法性を追及しました。

第15準備書面
原告適格の正当性と避難場所の有効面積確保について(森近弁護士)

「原告適格」の正当性

 被告人らの主張が原審から現在に至るまでの間に
・1人当たり避難有効面積は1平方メートルを確保されている →・1人当たり避難有効面積を1平方メートル確保することは行
政上の目標に過ぎない →・東京都震災対策条例は周辺住民の個別的利益を具体的に保護するものでない、と変遷してきている。
 しかし、東京都震災対策条例47条には「知事は、震災時に…… 都民を安全に保護するため」とあり「1人でも多くの生命及び貴重な財産を守る」「地震による災害から東京を守ることは、行政に課せられた重大な責務である」とある。
 東日本大震災と原発災害を被った今日、広域避難場所に対する「原告適格」は益々明白となった。

避難場所の有効面積確保について

 東京都震災対策条例47条1項で「避難場所は次に掲げる条件を満たしていなければならない」としている。
1、ふく射熱に対して安全な面積を有する場所
2、避難者の安全性を著しく損なう施設が存在しないこと
 東京都らの主張は、1、2を含めて「安全な面積を有する場所である」ことを全く論証していない。この点の立証責任が東京都にあることは当然である。東京都や杉並区は、避難有効面積算定に関し、三井側が行った算定結果を鵜呑みにするのみである。大震災後の今なお、避難有効面積確保は「努力目標に過ぎない」と言い続けるのか。

第14準備書面(斎藤弁護団長)

その1 環境、都市計画の近代から現代へ

 三井グランドの「南地区」は、「杉並南部土地区画整理都市計画区域」の一部である。しかし、この都市計画は緑地地域を全廃してなされたもので違法である。
 現行都市計画法第2条では「健康で文化的な都市生活を確保すべきこと」を理念としている。新法、旧法を問わず、これが法の原点である。公衆衛生学が専門であった森鴎外が、都市計画の開祖の一人となることは当然であり、その精神は戦前・戦後、労働科学研究所と国立公衆衛生院に受け継がれてきた。都市計画と公衆衛生という2つの学問は、深く有機的に結合しているし、緑地の大切さとも十二分に結びついている。

その2 緑地はなぜ喪われたか

 戦前の緑地計画策定は10年の長きにわたり、ようやく1939年(昭和14年)に最終決定に至った。東京50キロ圏、96万2059ヘクタールという広大なものであった。1940年、東京府は、砧・神代・小金井・舎人・水元・篠崎の6カ所の大緑地を「防空」を名目に事業化することを決定し、予算も議決された。ところが、戦後の農地解放に便乗するかたちで、東京では買収済みの用地746ヘクタールの62パーセントが払い下げられてしまった。
 後に詳述するが、本件緑地地域は、この不法不正な行為と勢力に簒奪されていくのである。


 これまでの裁判で一言も発しない被告側代理人に対して斎藤弁護団長は、「被告側の見解を示すべきだ」と強く迫りました。さすがに裁判長も、「認否表明をされてはどうか。とりわけ『第15準備書面』の反論はしてもらいた。関連文書についてもお願いしたい」と言わざるを得ませんでした。

次回口頭弁論 8月29日(月) 午後3時~ 東京高裁第101号大法廷

ニュース 「News_No.181.pdf」をダウンロード

第14準備書面(その1) 「110525_Jyunbi_Shomen_14-1.pdf」をダウンロード

第14準備書面(その2) 「110525_Jyunbi_Shomen_14-2.pdf」をダウンロード

第15準備書面 「110525_Jyunbi_Shomen_15.pdf」をダウンロード


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2011.05.21

控訴審第13回口頭弁論

控訴審第13回口頭弁論が近づきました。
ふるってご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

「三井グランド環境裁判」控訴審・第13回口頭弁論
5月25日(水)午後2時~ 東京高裁101号大法廷

尚、裁判終了後、弁護士会館504号室で報告集会を開きます。
こちらにもぜひご参加下さい。

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2011.03.22

「羽澤ガーデン裁判」が開かれます

3月25日(金)
 午後 2時30分~4時30分 関係者全体会議 弁護士会館 502号室
 午後 4時30分~5時    口頭弁論 東京地裁 7階 705号室

「三井グランドと森を守る会」ニュース「No.179.pdf」をダウンロード

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2011.03.14

《緊急連絡》 15日の「羽澤ガーデン裁判」は中止

15日の「羽澤ガーデン裁判」は中止

 大震災による、ご家族・ご親族などの確認・連絡はいかがでしょうか。
被害に対し、謹んでお見舞い申し上げます。

計画停電や交通規制など、東京にも大きな影響が出てまいりました。
この緊急事態につき、15日の「羽澤ガーデン訴訟」口頭弁論が中止になりました。

次回については、また改めてご案内致します。
「三井グランドと森を守る会」事務局

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2011.03.06

「三井グランドと森を守る会」ニュース178号

 2月23日に行われました「浜田山・三井グランド環境裁判」控訴審・第12回口頭弁論の模様を、ニュース178号で紹介しています。第13準備書面(その1、その2)の要約です。ダウンロードしてご覧下さい。

ニュース178号 「No.178.pdf」をダウンロード

控訴審第13準備書面(1) 110223_JyunbiShomen_13.pdf」をダウンロード
控訴審第13準備書面(2) 110223_JyunbiShomen_13_2.pdf」をダウンロード

■ 次回口頭弁論 5月25日(水)午後2時~ 東京高裁101号大法廷

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2011.02.01

「三井グランドと森を守る会」ニュース176号

弁護団が新たな論点

1月19日に行われた「下北沢裁判」で弁護団が提出された準備書面は、「三井裁判」にも大変参考になります。その要点を紹介します。

 昭和44年5月8日、建設大臣坪川信三によりなされた緑地計画の廃止が、旧都市計画法の趣旨及び目的に根底から違反するものであったと、再三指摘してきた。その重大な違法性は、決して過去の問題ではなく、「現在における都市計画の問題」である。

■緑地を廃止しながら、道路計画だけが生きている!

 都内には、旧法下において都市計画決定された道路計画が多数存在している。世田谷区内の小田急線沿線だけでも、以下の道路に関する都市計画が、現在もなお「未完成」のものとして存続している。

・放射街路第23号線(昭和21年3月26日)
・補助線街路第26号線(昭和21年4月25日)
・補助線街路第52号線(昭和21年4月25日)
・補助線街路第54号線(昭和21年4月25日)
・補助線街路第128号線(昭和22年11月26日) =いずれも戦災復興計画の一環として都市計画決定

  これらの都市計画決定は、ハワードに学んだ内務省官僚らによって田園都市論に立脚して制定された旧法下において、緑地とその他の施設とを融合させた都市の一部を構成するものとしてなされたものである。特に戦災復興計画は、その策定を担った石川栄耀自身の論稿からも明らかなように、都市における山紫水明を実現する緑地の存在を必要不可欠なものとして策定されたものであったから、その一環をなす道路計画も、緑地の存在なしには到底その適法性・合理性を保持しえないものである。
さらに、その後に旧法下で都市計画決定された以下の道路計画が現在も「未完成」のままだ。

・補助線街路第133号線(昭和41年7月30日)
・補助線街路第154号線(昭和36年1月13日)
・補助線街路第210号線(昭和41年7月30日)
・補助線街路第215号線(昭和41年7月30日) =三井グランド内の線

 昭和44年5月8日に緑地計画が全廃されたにもかかわらず、上記の道路計画については、いずれも何ら必要な見直しがされていない。すなわち、旧法の趣旨を具現する緑地を廃止しながら道路を建設することが何故許されるのか、緑地に代わりいかなる施設を配することによって都市の山紫水明を確保するのかなどは、当然になされるべき考慮であるはずなのに、その検討がなされることなく道路計画が漫然と維持され、そして現在も事業が進められようとしている。

■緑地計画全廃と引換えになされた土地区画整理は未完了

 他方、都内では、昭和44年5月8日(緑地計画全廃と同日)付で、緑地計画廃止と引換えに土地区画整理事業を施行すべき区域の都市計画決定がなされた。準備書面別紙に記載した70に及ぶ区画整理事業に係る都市計画決定が、昭和44年5月8日付でなされた(杉並南部土地区画整理事業も)。そのうち「換地処分公告日」欄が空欄となっている以下の12の土地区画整理は、今も事業が完了していない。
中里中央3.9ha(以下数値はha)/土支田中央14.3/花畑東部97.1/佐野六木24.8/花畑北部54.4/南水元5.4/瑞江駅西部30.4/瑞江駅北部21.2/篠崎駅東部19.3/一之江駅西部22.1/六丁四丁目付近69/篠崎駅西部1.4

■緑地全廃が最大の問題 全面的検証が必要

 現在、いわゆるヒートアイランド現象、大気汚染など、緑の欠如した都市の疲弊は誰の目にも明らかである。遡って検証すれば、旧法下における緑地計画の全廃にその重大な要因のあることは明らかである。そうであるにもかかわらず、今もなお、緑地計画廃止と引換えになされた区画整理事業が漫然と進められつつあり、また道路計画は漫然と維持されたまま実現されようとしている。従って、旧法下においてなされた、旧法の趣旨・目的に反した緑地計画全廃の違法性について、現在の都市計画を左右する重大な要素としてさらに議論を深めて、事実に充分基づく評価がなされなければならない。

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2011.01.25

羽澤ガーデン 「今、魅せる輝き」

~ 江戸、東京、ニューヨーク、パリ。
  中村是公 三千坪の屋敷

現場検証・鑑定記念フォーラム&コンサート

第一部 コンサート ~羽澤ガーデンが奏でる和洋の調べ

 尺 八: クリストファー・遙盟(国際文化会館芸術監督)
 バイオリン: 豊嶋めぐみ(セルビア国立ノヴィサド大准教授)
 構 成: 有賀誠門(東京芸大名誉教授)

第二部 鑑定発表フォーラム ~映像も語る羽澤ガーデンの文化

 一、映像発表・・・視覚でとらえる、その文化
 二、鑑定結果報告・・・前野まさる(鑑定専門委員会委員長、前日本イコモス委員会委員長)
 三、各界からのコメント・・・半藤一利、半藤末利子、加賀乙彦、黒井千次 他

 昨年11月22日、羽澤ガーデンに裁判官が入りました。保存を求める市民の起こした訴訟で、初めての検証が行われたのです。閉鎖から5年。羽澤ガーデンはさらに輝いています。夏目漱石の無二の親友であり、東京市長等の高官を歴任した中村是公とその時代が甦るばかりでなく、戦後から現在に至るまで、さらには江戸の風情すら漂わせています。検証と直後になされた鑑定により、文化的価値はゆるぎないものとなりました。これを記念し、映像とともにご報告し、和洋の調べをお届けします。

日 時:2011年 2月 5日(土)午後 2時~5時
場 所:国際文化会館 岩崎小彌太記念ホール
     日比谷線「六本木駅」3番出口下車 徒歩10分
     大江戸線「麻布十番駅」7番出口下車 徒歩 5分
     南北線「麻布十番駅」4番出口下車 徒歩 8分
会 費:2,000円(全席自由・予約はありません)

連絡先:羽澤ガーデンの文化財と景観を守る会(齋藤驍法律事務所内)
電話:03-3237-0888
E-mail:mamorukai-hanezawa@train.ocn.ne.jp

「Forum_Hanezawa.pdf」をダウンロード

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2011.01.18

「三井グランドと森を守る会」ニュース 175号

2011年最初のニュースです。今年もよろしくお願い致します。

■「三井グランド環境裁判」控訴審・第12回口頭弁論

2月23日(水)午後2時~  東京高裁101号大法廷
予定に入れて下さるようお願いします。

 さて、東京環境訴訟原告団協議会として連帯している「羽澤ガーデン裁判」が、昨秋の現場検証以降、進展を見せています。専門家・文化人による鑑定作業が今月中に完了。これを公表する「フォーラム&コンサート」が下記のとおり開催されます。これによって、羽澤ガーデンの文化財としての価値を揺るぎないものとし、裁判の行方に決定的な影響を及ぼすことになるでしょう。多くの方々の参加を呼びかけます。

■羽澤ガーデン現場検証・鑑定記念フォーラム&コンサート

プログラム: 羽澤ガーデン 今、見せる輝き
         江戸、東京そしてニューヨーク、パリ 織りなす歴史と文化

日 時: 2月5日(土)午後2時~5時
場 所: 国際文化会館 岩崎小弥太記念ホール

第1部 フォーラム
 映像も語る羽澤ガーデンの文化鑑定報告:前野まさる(東京芸大名誉教授)
 コメント:半藤一利・末利子 ほか

第2部 コンサート
 構成および演出:有賀誠門(東京芸大名誉教授)

〈参加費未定〉

ニュース 「No.175.pdf」をダウンロード

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2010.12.15

「三井グランド裁判は今」ー あれから6年

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「三井グランド閉鎖」が公表されて、ちょうど6年がたちました。
この間のポイントを、「裁判は今」と題して、ごく簡単にまとめました。
A版は「A4サイズのチラシ」です(右)。
B版は、A版を簡潔にしたものです。
「A3、A2に拡大」して、掲示用にも活用できます。

A版 「Saiban_wa_Ima_A.jpg」をダウンロード (右のチラシ)

B版 「Saiban_wa_Ima_B.jpg」をダウンロード

原版をご希望の方は、「守る会」事務局までご連絡下さい。
メールでOKなら2回に分けて送ります。

A版元データ:4.5MB
B版元データ:4.2MB

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2010.11.27

「守る会ニュース173号」(2010.11.25)

11月24日に開かれた、控訴審第11回口頭弁論のニュースです。

「緑地地域」全廃決定は重大な違法
新憲法下 「特別都市計画法」運用の実例示す

建ぺい率12%でも不許可
私有地も 都市環境保全で厳重規制

 「三井グランド環境裁判」控訴審の第11回口頭弁論が、11月24日、東京高裁で開かれました。冒頭、斎藤弁護団長の発言を制限しようとする裁判長との間でハラハラしたやりとりがありましたが、官僚的なペースに持ち込まれることなく「中身のあるもの」になりまた。

 斎藤弁護団長は、終戦直後の昭和21年に「特別都市計画法」が制定されたことと、戦後復興のこの時期でさえキチンとしていた、「緑地」の位置付けに照らして、「緑地地域全廃決定の重大な違法性」を鮮明にしました。

 同法は、従前の都市施設としての緑地を「法律に基づく地域制の一環」と位置付け「緑地地域」としました。そして「緑地には農地及び建ぺい率10パーセント以下の住宅地を含む」としています。

 当初人口20万人以上の被災都市に指定され、その他の都市に拡大されていきます。東京はその中心、核心でした。東京の緑地指定は、昭和44年7月26日に指定されたのですが、残念ながら23区内だけでした。それでも、その面積は約1万4000ヘクタールに及びました。

 さらに、斎藤弁護団長は法令運用の一例を示しました。

(九州・八幡市、大牟田市、久留米市=昭和26年〜昭和30年までの建築不許可処分表=一部紹介)

 ※ 大牟田=専用住宅、12%
 ※ 八 幡=旅  館、9.8%
 ※ 久留米=専用住宅、18.9%(数値は建ぺい率)

 日本を代表する重工業(製鉄と炭坑)、軽工業地帯(久留米がすり)ですが、緑地地域保全のために私有地の規制もかくも厳しく運用されたのであり、これから推し量れば、杉並南部のみならず東京23区の緑地地域全廃決定の重大な違法は明らかである、と指摘しました。

 森近弁護士は、「自転車場外車券売場設置許可取消し請求」で原告適格を否定した最高裁小法廷判決の誤りを、『判例時報』掲載の評論を示して反論しました。

■ 次回は来年2月23日(水)午後2時から、同法廷です。

ニュース No.173 「News_No.173.pdf」

第12準備書面 「101124_Jyunbi_shomen_12.pdf」

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