11月24日に開かれた、控訴審第11回口頭弁論のニュースです。
「緑地地域」全廃決定は重大な違法
新憲法下 「特別都市計画法」運用の実例示す
建ぺい率12%でも不許可
私有地も 都市環境保全で厳重規制
「三井グランド環境裁判」控訴審の第11回口頭弁論が、11月24日、東京高裁で開かれました。冒頭、斎藤弁護団長の発言を制限しようとする裁判長との間でハラハラしたやりとりがありましたが、官僚的なペースに持ち込まれることなく「中身のあるもの」になりまた。
斎藤弁護団長は、終戦直後の昭和21年に「特別都市計画法」が制定されたことと、戦後復興のこの時期でさえキチンとしていた、「緑地」の位置付けに照らして、「緑地地域全廃決定の重大な違法性」を鮮明にしました。
同法は、従前の都市施設としての緑地を「法律に基づく地域制の一環」と位置付け「緑地地域」としました。そして「緑地には農地及び建ぺい率10パーセント以下の住宅地を含む」としています。
当初人口20万人以上の被災都市に指定され、その他の都市に拡大されていきます。東京はその中心、核心でした。東京の緑地指定は、昭和44年7月26日に指定されたのですが、残念ながら23区内だけでした。それでも、その面積は約1万4000ヘクタールに及びました。
さらに、斎藤弁護団長は法令運用の一例を示しました。
(九州・八幡市、大牟田市、久留米市=昭和26年〜昭和30年までの建築不許可処分表=一部紹介)
※ 大牟田=専用住宅、12%
※ 八 幡=旅 館、9.8%
※ 久留米=専用住宅、18.9%(数値は建ぺい率)
日本を代表する重工業(製鉄と炭坑)、軽工業地帯(久留米がすり)ですが、緑地地域保全のために私有地の規制もかくも厳しく運用されたのであり、これから推し量れば、杉並南部のみならず東京23区の緑地地域全廃決定の重大な違法は明らかである、と指摘しました。
森近弁護士は、「自転車場外車券売場設置許可取消し請求」で原告適格を否定した最高裁小法廷判決の誤りを、『判例時報』掲載の評論を示して反論しました。
■ 次回は来年2月23日(水)午後2時から、同法廷です。
ニュース No.173 「News_No.173.pdf」
第12準備書面 「101124_Jyunbi_shomen_12.pdf」